一般質問
(3)管理不全な土地や建物の市の対応について
管理が行き届いていない、放置されたままの土地や建物の問題があります。
たとえば、一般的にゴミが家の外まで散乱していて、不衛生な家屋、いわゆるゴミ屋敷や、安全性が担保されていないブロック塀であったり、火災により住めなくなった家屋がそのまま放置され、隣近所に危険を及ぼしているケース、雑草の繁茂や土砂の危険がある土地など、放置されたままだど犯罪の温床になる恐れがあり、二次的な事故や災害を引き起こすことにもなりかねません。
(3)管理不全な土地や建物の市の対応について
管理が行き届いていない、放置されたままの土地や建物の問題があります。
たとえば、一般的にゴミが家の外まで散乱していて、不衛生な家屋、いわゆるゴミ屋敷や、安全性が担保されていないブロック塀であったり、火災により住めなくなった家屋がそのまま放置され、隣近所に危険を及ぼしているケース、雑草の繁茂や土砂の危険がある土地など、放置されたままだど犯罪の温床になる恐れがあり、二次的な事故や災害を引き起こすことにもなりかねません。
どのような対応をしているか質問しました。
【答弁】
土地について
柏原市の「空地の清潔保持に関する条例」に基づき、管理不全な土地に対して改善依頼の文書を送付し、応じない場合は文書の再送付、電話および直接訪問による依頼をする。
所有者不明の場合は近隣への聞き取り調査をするなど、継続的に取り組み解決を図る。
令和3年度の文書送付は42件、そのうち改善されたものは34件、8件は継続案件となっている。
なおそれでも改善されない場合は、行政代執行法により所有者に代わり改善を行うことが規定されている。
また、民法や関連法の改正により、
管理不全土地や所有者不明土地について、利害関係人からの申し立てにより、裁判所が所有者に代わり土地を管理する管理人を定め、適正に管理を行うという新しい制度が令和5年度より始まるため、市が制度の紹介をすることで問題解決の一助となるものと考える。
建物について
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に該当する空家等➡登記や課税情報等から所有者を調査し、確知できた所有者に対し口頭や文書にて助言等を行う。
空家等に該当しない建物➡建築基準法となり大阪府へ報告を行う。
隣地や道路側へ影響を及ぼす場合、緊急措置としてカラーコーンやバリカーを設置。
建物については所有者自らが維持管理するものであるが、事案によっては関係部署で情報共有し、精査したうえで
「空家等対策の推進に関する特別措置法」
「建築基準法」「道路法」「消防法」など該当する法令等に沿った対応となる。
以上がいただいた答弁です。
緊急を要する場合でも、庁内の複数の課にまたがり、法的根拠に基づいて段階を踏んでいくことになり時間がかかってしまいますが、市民の生命と財産を守る身近な行政として、危険が差し迫るような緊急性の高い案件については、出来る限り早期に解決できるよう要望しました。
また、火災などの突発的な事故で危険な家屋になっているケースもあります。
ひとり暮らしの高齢者の火の不始末も問題となっています。
火災報知器の全国設置率は平均84%、大阪府は84.1%です。
市として火災報知器の設置促進について、どのような対策をしているかお聞きしたところ、
【答弁】
柏羽藤消防組合で啓発活動を行っており、市においても広報での周知啓発や自主防災訓練で呼びかけたり、消防組合と連携して取り組むことが重要であると考える。
住宅用火災警報器の設置義務化から10年が経過しているため、機器の交換時期を迎えており、区長会の協力を得ながら住民への周知を依頼し、設置促進の取組を強化しているとの報告を受けている。
とのことでした。
柏原市には高齢者福祉サービスの中に、65歳以上で火の始末等に不安のある認知症や寝たきり、一人暮らしの高齢者等に、火災警報器、自動消火器、電磁調理器を給付する「生活安全支援用具給付サービス事業」があります。
柏羽藤消防組合では、火災警報器の取付支援を積極的にされているので、そちらも活用して火災予防につなげてほしいものです。
また、この事業にある電磁調理器ですが、ただでさえ、高齢になってからIHの使い方を覚えるのに時間がかかるかもしれないのに、認知症を発症されてからでは、さらに使いこなすことが困難になります。
要件を緩和して、もう少し対象者を広げて火災防止に努めていただきたいと決算委員会で要望しました。
【答弁】
土地について
柏原市の「空地の清潔保持に関する条例」に基づき、管理不全な土地に対して改善依頼の文書を送付し、応じない場合は文書の再送付、電話および直接訪問による依頼をする。
所有者不明の場合は近隣への聞き取り調査をするなど、継続的に取り組み解決を図る。
令和3年度の文書送付は42件、そのうち改善されたものは34件、8件は継続案件となっている。
なおそれでも改善されない場合は、行政代執行法により所有者に代わり改善を行うことが規定されている。
また、民法や関連法の改正により、
管理不全土地や所有者不明土地について、利害関係人からの申し立てにより、裁判所が所有者に代わり土地を管理する管理人を定め、適正に管理を行うという新しい制度が令和5年度より始まるため、市が制度の紹介をすることで問題解決の一助となるものと考える。
建物について
「空家等対策の推進に関する特別措置法」に該当する空家等➡登記や課税情報等から所有者を調査し、確知できた所有者に対し口頭や文書にて助言等を行う。
空家等に該当しない建物➡建築基準法となり大阪府へ報告を行う。
隣地や道路側へ影響を及ぼす場合、緊急措置としてカラーコーンやバリカーを設置。
建物については所有者自らが維持管理するものであるが、事案によっては関係部署で情報共有し、精査したうえで
「空家等対策の推進に関する特別措置法」
「建築基準法」「道路法」「消防法」など該当する法令等に沿った対応となる。
以上がいただいた答弁です。
緊急を要する場合でも、庁内の複数の課にまたがり、法的根拠に基づいて段階を踏んでいくことになり時間がかかってしまいますが、市民の生命と財産を守る身近な行政として、危険が差し迫るような緊急性の高い案件については、出来る限り早期に解決できるよう要望しました。
また、火災などの突発的な事故で危険な家屋になっているケースもあります。
ひとり暮らしの高齢者の火の不始末も問題となっています。
火災報知器の全国設置率は平均84%、大阪府は84.1%です。
大阪府下では
大阪市と堺市の消防局で91%、八尾消防本部が85%で、柏羽藤消防組合消防本部は76%
大阪市と堺市の消防局で91%、八尾消防本部が85%で、柏羽藤消防組合消防本部は76%
柏羽藤消防組合による令和3年度調査の住宅用火災警報器の各市の設置率は、
羽曳野市では76%、藤井寺市では68.7%、柏原市の設置率は60%です。
(藤井寺市は地元区長の働きかけで共同購入され、さらに設置率が上がる見込み)
羽曳野市では76%、藤井寺市では68.7%、柏原市の設置率は60%です。
(藤井寺市は地元区長の働きかけで共同購入され、さらに設置率が上がる見込み)
市として火災報知器の設置促進について、どのような対策をしているかお聞きしたところ、
【答弁】
柏羽藤消防組合で啓発活動を行っており、市においても広報での周知啓発や自主防災訓練で呼びかけたり、消防組合と連携して取り組むことが重要であると考える。
住宅用火災警報器の設置義務化から10年が経過しているため、機器の交換時期を迎えており、区長会の協力を得ながら住民への周知を依頼し、設置促進の取組を強化しているとの報告を受けている。
とのことでした。
柏原市には高齢者福祉サービスの中に、65歳以上で火の始末等に不安のある認知症や寝たきり、一人暮らしの高齢者等に、火災警報器、自動消火器、電磁調理器を給付する「生活安全支援用具給付サービス事業」があります。
柏羽藤消防組合では、火災警報器の取付支援を積極的にされているので、そちらも活用して火災予防につなげてほしいものです。
また、この事業にある電磁調理器ですが、ただでさえ、高齢になってからIHの使い方を覚えるのに時間がかかるかもしれないのに、認知症を発症されてからでは、さらに使いこなすことが困難になります。
要件を緩和して、もう少し対象者を広げて火災防止に努めていただきたいと決算委員会で要望しました。