平成27年2月26日
国土交通省と総務省は26日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(2014年法律第127号)が一部施行されたことを受け、空き家に関する施策を総合的に実施するための基本指針を発表した。空き家と判定する目安を、1年間にわたって使われていないこととした。
(上記事はYahoo!ニュース(マイナビニュース)より引用しています)

空き家に関する法律で、1年間建物が使用されていないと判断された場合は、“住宅用地の特例措置”として更地の6分の1に免除されていた固定資産税が、元の税率に戻って実質的に負担が6倍になります。
今まで放置されていた空き家は、今後、電気・ガス・水道の使用状況で客観的に判断され、必要に応じて自治体は撤去や跡地活用の検討などを行うことになります。
法改正で税金6倍! 「空き家」は大急ぎで2月末までに売れ〈週刊新潮〉
こちらの記事(Yahoo!ニュースより引用)では固定資産税が6倍に上がる前に空き家を売るほうが良いと促しています。

今後、全国各地の空き家の調査が始まり、3ヶ月後の5月26日以降から具体的な指導が行われていくとされています。
もちろん、きちんと管理されている空き家については問題はありませんが、倒壊のおそれがあるもの、不衛生なもの、防犯の観点から危険と判断されたものなどは対象となり、指導や勧告、最終的には行政代執行に至ります。

全国的に空き家が増えてきており、視察先の松江市(私のブログ記事)のような「空き家バンク」制度を活用し、UIターン者向けに整備している市も増えつつあります。
地方では人口減少問題が深刻化しており、空き家を活用した定住促進政策に努めています。
柏原市においても今後、空き家問題が増えてくると推察されるなか、若者世代、子育て世代の定住化促進施策のひとつとして、空き家活用も視野に入れ、人口増加につなげていくよう、会派新風かしわらでも訴えていく予定です。